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とた日記


2007-02-18(日) 雨のち晴 安静時心拍数 63 [長年日記]

_ 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除申請完了

事前に調べておいたので持って行くべき書類などは

  • 源泉徴収票
  • 特定口座年間取引報告書
  • 印鑑

です。

8時頃に活動を開始し、朝食をとり、洗濯を済ませてから会場に向かったので10時に会場に着きました。雨だからあまり人が居ないだろうと思っていたのが誤算でした。栃木県は車社会なので天候に左右されません。既に長蛇の列ができており、整理番号が402でした。午前中の受付は450までとのことで滑り込みでした。待つこと1時間ほどで相談・書類作成のコーナーへ入ることができました。

上場株式等の売却損の3年間の繰越控除をしたいのですが、記入すべき書類が何か分からないこと、書くべき項目が分かり辛いことを言ってみたところ、確かに分かり辛いですねぇとか言って譲歩しつつも、では、これとこれが書類ですから、こことここにこの数字を入れてくださいとあっさりと答えをいただきました。それだったら最初から分かりやすい具体的な手順が書かれたマニュアルを整えてくれよと思いました。せめてフローチャートを辿れば提出するべき書類くらい分かるようにしておいて欲しいところです。それでせっせと記入を終えたところで、記入した書類を元にコンピュータで帳票を作成しますとのことでした。えっ、コンピュータで帳票作成できたの?と思いつつも言われるがままに平成18年分 確定申告書等作成コーナー => 所得税の確定申告書 => 分離課税の申告書(申告書Bと申告書第三表) と辿ると申告書第三表(分離課税用)に移動するので株式等の譲渡所得等から次のページに移ります。私の場合は特定口座で源泉徴収ありなので「特定口座( 源泉徴収口座 )のうち申告するものがある。」の欄にチェックを入れて入力終了(次へ)ボタンを押下します。株式等の譲渡所得等(特定口座・源泉分取引)に移るので特定口座年間取引報告書を見ながら空欄を埋め入力終了(次へ)ボタンを押下します。株式等の譲渡所得等(本年分損失の繰越確認)では、はいを選択します。株式等の譲渡所得等(本年分損失の繰越金額)で額を確認して入力終了(次へ)ボタンを押下します。株式等の譲渡所得等(計算結果確認)になるのでここも確認して入力終了(次へ)ボタンを押下します。株式等の譲渡所得等(入力終了の確認)もOKボタンを押下します。申告書第三表(分離課税用)に戻るので入力終了(次へ)ボタンを押下します。申告書B(第三表がある場合の所得・所得控除等入力)に移るので源泉徴収票に記載されている項目をここに全て当てはめていきます。具体的には給与・社会保険料控除・生命保険料控除などです。記入を終え入力終了(次へ)ボタンを押下します。住民税等入力でも入力終了(次へ)ボタンを押下します。ダイアログが出てきますが今回は控除申請の必要がないのでOKボタンを押下します。住所・氏名等入力の画面に遷移するので必要事項を入力して入力終了(次へ)ボタンを押下します。提出方法選択では、会場では「確定申告書等を印刷して税務署に提出する。」でしたが、ここで「電子申告により税務署に提出する。」を選択すると余計な印刷をせずに済みそうです。申告書等印刷でチェックをいじらずに印刷しました。あとは源泉徴収票の原本を書類の裏に貼り付けてくれ、押印して完了です。

特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(措法37の13の2④)

Q 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(措法37の13の2④) [平成18年4月1日現在法令等]

A 払込みにより取得した特定投資株式を上場等の日の前日までの期間内に譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、譲渡した年の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額は、その年の翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。

 なお、当特例を適用する方は、当作成コーナーを利用できません。

[特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(措法37の13の2④)より引用]

とあるのでてっきりコンピュータから帳票作成できないかと思っていたのですが、よく読んでみると当特例を適用する方は、当作成コーナーを利用できませんということで適用ではなく、今回は申請だけなので作れるとのことでした。並んだ時間を無駄にしてしまいました。